大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)489 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐々木吉長の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

まず、本件上告の適否に関する所論について考えるに、民訴三九三条三項の文理か

ら見ても、また仮差押仮処分は迅速な処理を要する暫定的処分であるから上告を許

可さぬものとし、上告審の負担軽減をはかる、という立法趣旨から見ても、同条項

にいう「仮処分ニ関シテ為シタル判決」のうちに当事者適格の点で仮処分申請人を

敗訴させた本件原判決の如きを含まないと解すべき理由はないから、本件上告は民

訴四〇九条ノ二第二項の特別上告としてのみ適法と解すべきである。

ところが、本件上告理由は、憲法違反をいう部分もあるけれども、すべて実質に

おいて単なる法令違反の主張をいでないと認められるから、特別上告適法の理由と

することはできない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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